インボイス制度への備え(課税事業者向け)
2023年(令和5年)10月1日から、消費税の仕入税額控除における適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まります。それにより何がどう変わるのか、いつまでにどのような対応が必要なのかをご説明します。
なお、以下の説明は消費税の課税事業者である会社を前提としています。消費税の免税事業者である場合には、別の切り口での備えが必要となります。また、概要を理解していただくことを最優先としているため、必ずしも貴社の状況に最適な説明ではないこと予めご理解ください。
目次
インボイス制度とは何か
どんな影響がある?
まず、会社が納付する消費税がどのように計算されるかを簡単にいうと
売上により預かった消費税-仕入れ等で支払った消費税=納付する消費税額
となります。この「仕入れ等で支払った消費税を引くこと」を「仕入税額控除」といいます。
現行制度下では仕入れの事実を記録した「帳簿」と必要事項が記載された「請求書等」の保存に基づいて仕入税額控除額を計算していました。
これが、インボイス制度の開始によって自社が発行する請求書等に記載しなければならない項目が増えるとともに、国税庁に登録された適格請求書発行事業者(本稿では以下「インボイス発行事業者」と表記します)が発行した「適格請求書」でなければ仕入税額控除ができないこととなります(※1)。結果として、会社が受領した適格請求書以外の請求書に係る消費税については、会社の納税負担が増えることになります。
また、これまでは消費税の対象となる取引かどうかで税区分を判断していましたが、今後はそれに加えて、受領した請求書がインボイス発行事業者が発行した適格請求書かどうかを確認しなければなりません。確認項目の増加とそれを正確に仕訳登録するという経理処理の負担増加も、経理担当者にとって悩ましいところです。
(※1)適格請求書以外の請求書に係る消費税については経過措置の適用があるため、当初3年間は80%、その後の3年間は50%の仕入税額控除が認められています。

どんな対応が必要?
インボイス制度の開始に伴って会社が対応すべきことは次のとおりです。
【自社が発行する売上請求書】
- インボイス発行事業者となるための登録申請
- 請求書の記載内容の変更(システム改修等)
- 請求書の控えの保存方法
【仕入れ等で受領する支払請求書】
- 取引先のインボイス発行事業者への登録状況の把握
- インボイス発行事業者に登録しない取引先との今後の取引方針の検討
- 決算・申告の業務フローの見直し
次から、各項目についてもう少し詳しく説明します。
売上請求書に関する対応
インボイス発行事業者となるための登録申請
インボイス制度が開始する2023年10月1日からインボイス発行事業者となるためには、2023年3月31日までに登録申請をする必要があります。また、2023年4月以降の申請であっても、一定の事項を申請書に記入して2023年9月末までに申請をして登録された場合には、インボイス制度開始日(2023年10月1日)に登録を受けたこととみなされます。
インボイス発行事業者とならなければ、得意先が貴社からの仕入れについて仕入税額控除を受けることができず、その結果として納税の負担が増えてしまいます。それによる取引への影響もないとも限りませんので、よっぽどの不利益が見込まれる場合でなければ、インボイス発行事業者への登録をしておくべきです。
請求書の記載内容の変更(システム改修等)
適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項は次の通りです。このうち8と9が新たに記載が必要となる項目なので、請求書発行システムの改修などの対応が必要になります。
- 請求書発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 請求書受領者の氏名又は名称(※2)
- 軽減税率の対象品目である場合にはその旨
- 税率ごとに区分して合計した税抜又は税込対価の額
- 税率ごとに区分した消費税額等(※3)
- 請求書発行者の登録番号
(※2)不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については記載を省略できます。
(※3)不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については適用税率の記載とすることもできますが、積上げ計算ができなくなるため、通常のまま(税率ごとに区分した消費税額等)としておくことをお勧めしています。
請求書の控えの保存方法
インボイス発行事業者には、交付した適格請求書(インボイス)の写しを期末の翌日から7年2ヶ月保存する義務があります。
また適格請求書(インボイス)を電子データで提供した場合には、電子帳簿保存法の電子取引に該当し、その保存方法について電子帳簿保存法に定められた要件を満たす必要がありますので、どのように保存するかについても検討が必要です。
次の要件を満たすシステム(会計ソフト等)へのデータ保存をするのが最も負担が少ないと思われます。
- タイムスタンプ付与または削除・訂正のログが確認できる(削除・訂正できない)
- 検索機能がある
そのようなシステムが用意できない場合は、訂正および削除の防止に関する事務処理規程を作成して運用開始するとともに、ファイル名の設定ルールや一覧用の作成といった手作業により検索機能を確保しなければなりません。
支払請求書に関する対応
取引先のインボイス発行事業者登録状況の把握
インボイス制度に伴う大きな影響のひとつが、適格請求書以外の請求書を受領した場合に仕入税額控除ができず、会社の税負担が増えてしまうことです。
そのため、取引先がインボイス発行事業者として国税庁データベースに登録されており、受領する請求書が適格請求書かどうかを正しく判断しなければなりません。
取引の件数が増えてくると、すべての請求書を毎回くまなくチェックすることは非常に困難になってきます。実務的には、インボイス質問状などで取引先がインボイス発行事業者(となる予定)かどうかを前もって把握し、取引先の名称によってある程度機械的に判別できるようにしておくのが効率的ではないかと思います。
また、請求書や領収書をスキャンして仕訳作成するサービスでは、記載されている登録番号を国税庁データベースと照合してインボイス発行事業者かどうかを自動的に判定する機能を実装する動きもあるようです。いくらかのコストアップにはなりますが、そうしたサービスを活用して全体的な経理負担の増加を最小限に抑えることも検討すべきです。
インボイス発行事業者に登録しない取引先との今後の取引方針の検討
インボイス発行事業者となるためには、その事業者が消費税の課税事業者である必要があります。
ですが、これまで免税事業者であった取引先にとっては課税事業者になることで自分たちの税負担が増加しますので、それを嫌って課税事業者とならず、結果インボイス発行事業者に登録しないことも考えられます。
そして、そのインボイス発行事業者に登録しない取引先からの請求に係る消費税については、そのままではいずれ全額が当社の税負担の増加となってしまいます。
そこで、会社としては免税事業者との取引についてどのように対応すべきか検討しなければなりません。対応の方針としては次のいずれかが考えられます。
- 消費税の増税分について、すべて当社で負担する
- 課税事業者となり、インボイス発行事業者に登録してもらうよう要請する
- 税負担の増加を適切に分配するために、取引対価の引下げを求める
- 取引を停止する
なお、2~4の対応においては、独禁法の優越的地位の濫用や下請法違反とならないような対応が必要となります。あくまでも個別に十分な協議を行う必要があることが大前提となりますので、くれぐれもご注意ください。
決算・申告の業務フローの見直し
消費税の処理区分の混在(初年度のみ)
インボイス制度の開始時だけですが、仕入税額控除の方法が期中で強制的に変わり、一課税期間に2種類の控除方法が混在することになります(9月決算法人等を除く)。
インボイス以外の仮払消費税等の処理
適格請求書(インボイス)に該当しない仕入れ等にかかる消費税について、どのタイミングで経理処理を行うか検討する必要があります。次の2つのタイミングが考えられます。
【取引発生時の都度処理】
取引発生時に仮払消費税を10%計上し、仕入税額控除できない部分(経過措置のある当初3年間は仮払消費税の2割、次の3年間は5割)を同日付で費用科目に振替をする。
【期末の一括処理】
期中は仮払消費税を10%計上したままとし、仕入税額控除できない部分(経過措置の当初3年間はその2割、次の3年間は5割)を決算時に集計して一括で費用科目に科目振替をする。
また、科目振替をする際に、どの費用科目で計上するかも検討が必要です。税務会計では雑損失に振り替えることで問題ありませんが、会計監査を受けている場合には、金額によっては本体部分の費用科目に揃える必要があるかもしれません。監査法人と事前にすり合わせておく必要がありますのでご注意ください。
さらに、インボイス発行事業者以外からの仕入が減価償却資産や棚卸資産の購入、交際費等の支出に該当する場合には、税務申告において申告調整等の対応が必要になってきます。これらの税務対応が漏れることのないよう、顧問税理士と十分なコミュニケーションをしておく必要があります。
さいごに
インボイス制度の開始までまだ1年以上ありますが、社内外との広範囲にわたる協議や調整、効率的な業務フローの再構築を考えると、時間的余裕があるとも言えません。個別の取引慣行に応じた細かい規定も多くありますので、貴社の事業に適した対応については顧問税理士を巻き込んで十分にご検討ください。
弊社顧問先の皆さまにおかれましては、制度の概要説明から具体的な対応方針まで出来る限りのご支援をいたします。是非お気軽にご相談ください。