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KNOWLEDGE / 01-01

会社設立時に慎重に決めたい4つのこと

会社を設立する際には、まず「定款」を作成します。

定款を作成し登記が完了すると、その定款に記載した情報の一部は「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」として一般に公開されます。つまり、会社の商号や本店所在地、資本金、役員の氏名などは、誰でも法務局で確認できる公の情報になります。

定款には会社に関するさまざまな事項を定めますが、その中でも、起業家が特に慎重に決めておきたい項目が4つあります。

01

資本金はいくらにするか?

現在の制度では、資本金1円から会社を設立することができます。

しかし、実際の資本金を決める際には、単に「会社を設立できる金額」だけで考えるのではなく、対外的な信用力や当面の運転資金、さらには税務面での影響も考慮する必要があります。

特に、資本金を1,000万円未満にするかどうかなど、税務上の取り扱いも踏まえて検討しておきたいところです。

02

株式数と持株比率をどうするか?

株式数と持株比率は、「誰がどれだけの権限を持つか」を決める極めて重要な項目です。

一人で会社を設立する場合だけでなく、特に共同創業者がいる場合には、誰がどの程度の株式を保有するのかを慎重に設計する必要があります。

また、将来的に外部からの資金調達を考えている場合にも、設立時の株式数や持株比率がその後の資本政策に関係してきます。

目の前の会社設立だけでなく、将来の会社の姿も考えながら決めておきたい項目です。

03

役員の任期をどうするか?

株式会社の役員には任期があります。

非公開会社の場合、役員の任期は最長10年まで伸ばすことができます。

役員の構成が長期間変わらないことが想定される会社では、任期を長く設定することも一般的です。

一方で、将来的に経営体制を変更する可能性がある場合には、その点も考慮して任期を検討する必要があります。

04

事業年度(決算期)をどうするか?

会社を設立するときには、事業年度、つまり何月を決算月とするかも決めます。

決算期については、会社のビジネスの繁忙期を避けるという考え方があります。

また、消費税の免税期間を最大限活用するといった税務面からの検討も必要になります。

「何となく3月決算にする」といった決め方ではなく、事業の特性や税務上の影響を考えながら、どの月を期末とするかを戦略的に決めることが大切です。

TAX ACCOUNTANT'S ADVICE

税理士からのアドバイス

01

定款の作成・登記は司法書士に依頼する

最近では、自分で会社設立の書類を作成できるクラウドサービスもあります。

一方、スタートアップとして本格的な成長を目指すのであれば、定款の作成や登記については、登記の専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

正確かつスムーズに登記を行っておくことは、その後の銀行口座開設における信頼性にもつながります。

02

資本金・株式・事業年度は、事前に税理士に確認する

ここまで紹介した4項目のうち、特に「資本金・株式・事業年度」については、会社設立前に税理士へ確認しておくことをおすすめします。

一度決めてしまうと、後から変更する際に登録免許税などのコストがかかるだけでなく、決め方によっては税制上の不利益が生じる可能性もあります。

登記書類を作成してから見直すのではなく、登記書類を作る前に一度税理士へ相談しておくことが、結果として一番の近道です。

03

代表者の住所公開について

従来、株式会社の代表取締役の住所は、登記簿上で番地まで公開されることが原則でした。

現在はプライバシー保護の観点から、一定の要件を満たしたうえで登記申請時に申し出ることで、登記簿(謄本)に記載される代表者の住所を市区町村まで(例:東京都中央区)の表示に限定し、詳細な番地などを非表示にすることが可能です。

自宅を本店所在地として会社を設立する場合など、住所の公開が気になる方は、設立手続きの際に確認しておくとよいでしょう。

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