社会保険(健康保険・厚生年金保険)
社会保険は、法人の場合は強制適用となります。
一人社長でも加入は必須
創業者一人の会社であっても、会社から役員報酬を支払う場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。
注意点:役員報酬がゼロの場合
資金繰りの都合などで役員報酬を支給しない期間は、社会保険に加入したくても加入できません。
この期間は、個人の国民健康保険・国民年金に加入し続けることになります。
労働保険(労災保険・雇用保険)
労働保険は、労働者を守るための保険です。そのため、社会保険とは対象者が異なります。
役員のみの場合は加入不要
社長や理事などの「役員」は労働者ではないため、設立時に役員しかいない場合は、労働保険に加入する必要はありません。
1人目の従業員を雇ったときにスタート
パートやアルバイトを含め、一人でも従業員を雇用した時点から加入義務が発生します。
労災保険は全従業員が対象となり、保険料は全額会社が負担します。
雇用保険は、週20時間以上働く従業員が対象となり、保険料は会社と本人の双方で負担します。