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KNOWLEDGE / 01-03

会社設立後の社会保険・労働保険

会社を設立すると、たとえ社長一人の会社であっても、公的な保険への加入義務が発生します。

「従業員を雇ってから考えればいい」と思っていると、思わぬコストや手続き漏れにつながるため注意が必要です。

01

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

社会保険は、法人の場合は強制適用となります。

一人社長でも加入は必須

創業者一人の会社であっても、会社から役員報酬を支払う場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。

注意点:役員報酬がゼロの場合

資金繰りの都合などで役員報酬を支給しない期間は、社会保険に加入したくても加入できません。

この期間は、個人の国民健康保険・国民年金に加入し続けることになります。

02

労働保険(労災保険・雇用保険)

労働保険は、労働者を守るための保険です。そのため、社会保険とは対象者が異なります。

役員のみの場合は加入不要

社長や理事などの「役員」は労働者ではないため、設立時に役員しかいない場合は、労働保険に加入する必要はありません。

1人目の従業員を雇ったときにスタート

パートやアルバイトを含め、一人でも従業員を雇用した時点から加入義務が発生します。

労災保険は全従業員が対象となり、保険料は全額会社が負担します。

雇用保険は、週20時間以上働く従業員が対象となり、保険料は会社と本人の双方で負担します。

TAX ACCOUNTANT'S ADVICE

税理士からのアドバイス

01

役員報酬を決める前に、社会保険料の負担を考慮する

社会保険料は、会社と本人で「折半(半分ずつ)」して負担します。

例えば役員報酬を50万円に設定した場合には、本人負担分だけでなく、会社が負担する法定福利費(社会保険料)も考慮して資金繰り計画を立てておく必要があります。

「手取り額」だけを見て役員報酬を決めると、会社のキャッシュが予想以上に減ってしまうことがあります。

02

役員の「労災保険」について

原則として役員は労災保険の対象外です。

ただし、建設業や製造業など、現場作業に従事する役員の場合には、「特別加入」という制度を利用して任意で加入できる場合があります。

リスクのある業種の場合は、事前に検討しておきましょう。

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