給与や報酬から預かる「源泉所得税」
会社が従業員に給与を支払う場合には、所得税をあらかじめ給与から差し引き、本人に代わって国へ納付します。
これを源泉徴収といいます。
また、源泉徴収が必要なのは給与だけではありません。
個人の税理士などの士業や、デザイナー、ライターなど一定の外注先へ報酬を支払う場合にも、会社が報酬から源泉所得税を差し引いて納付する必要があります。
原則として、預かった源泉所得税は給与や報酬を支払った月の翌月10日までに納付します。
一定の要件を満たす会社は、「納期の特例」の適用を受けることで、給与等に係る源泉所得税の納付を年2回にまとめることもできます。
源泉徴収の判断と納付の責任は「会社」にある
源泉所得税で特に重要なのが、誰が責任を負うのかという点です。
源泉所得税を徴収して国へ納める義務は、報酬を受け取る側ではなく、支払う側である会社にあります。
そのため、源泉徴収すべき支払いについて会社が徴収を忘れた場合でも、
「相手が請求書に源泉所得税を書いていなかった」
という理由で会社の責任がなくなるわけではありません。
徴収漏れが税務調査などで判明すれば、本来納付すべきだった源泉所得税に加えて、不納付加算税や延滞税などが発生する可能性があります。
したがって、会社側で、
「この支払いは源泉徴収が必要か」
を判断する必要があります。
請求書に源泉所得税の記載がなくても確認する
実務では、外注先から届いた請求書に源泉所得税が記載されていないことがあります。
しかし、請求書に記載がないからといって、源泉徴収が不要とは限りません。
原稿料、デザイン料、専門家への報酬など、法律上、源泉徴収の対象となる報酬に該当する場合には、会社側で源泉所得税を差し引いて支払う必要があります。
特に個人事業主やフリーランスとの取引では、相手方が源泉徴収の取扱いを正しく把握していないケースもあります。
請求書の記載だけに頼らず、会社側で支払内容を確認する仕組みを作っておくことが重要です。
従業員から預かる「個人住民税」
会社が従業員から預かって納めるもう一つの代表的な税金が、個人住民税です。
会社が従業員の給与から住民税を差し引き、本人に代わって市区町村へ納付する仕組みを「特別徴収」といいます。
住民税は、原則として前年1月から12月までの所得に対する税額を、翌年6月から翌々年5月までの12回に分けて納付します。
会社は毎月の給与から住民税を差し引き、原則として翌月10日までに各市区町村へ納付します。
住民税は「1月1日時点」の住所が基準
個人住民税の納付先は、従業員がその年の1月1日時点で住民登録をしていた市区町村です。
そのため、1月2日以降に別の市区町村へ引っ越したとしても、その年度の納付先は変わりません。
また、中途採用などで入社した従業員については、必要に応じて普通徴収から特別徴収へ切り替える手続きを行います。
翌年以降は、おおむね次の流れが毎年繰り返されます。
1月末まで
会社が給与支払報告書を各従業員の市区町村へ提出
5月ごろ
市区町村から会社へ新年度の税額通知
6月以降
新しい税額で給与からの天引きと納付を開始
給与計算を行ううえでも、この年間スケジュールを把握しておく必要があります。