事業用の設備にもかかる「固定資産税(償却資産)」
固定資産税というと、土地や建物にかかる税金というイメージが強いかもしれません。
しかし、会社が事業のために所有する一定の設備や備品なども、「償却資産」として固定資産税の対象になります。
例えば、
パソコン
コピー機
製造設備
店舗やオフィスの内装設備
などです。
償却資産を所有している会社は、原則として毎年1月1日時点で所有している資産について、市区町村へ申告します。
その評価額をもとに固定資産税が計算されますが、課税標準額の合計が150万円未満の場合には課税されません。
土地や建物を所有していない会社でも対象になるため、特に製造業や飲食業など、設備や内装への投資が大きい会社では注意が必要です。
事業所が一定規模を超えるとかかる「事業所税」
事業所税は、一定規模以上の事業所を運営する場合に課される地方税です。
東京都23区や政令指定都市などの対象地域で、事業所の床面積や従業員数が一定規模を超えた場合に課税されます。
目安となる基準は、
事業所の床面積が1,000㎡を超える場合
従業員数が100人を超える場合
などです。
創業直後の会社では対象にならないことが多い税金ですが、会社の成長に伴ってオフィスを拡張したり、多店舗展開を進めたりすると、いつの間にか対象になることがあります。
事業規模が大きくなってきた段階で確認しておきたい税金です。
会社の登記をするとかかる「登録免許税」
登録免許税は、会社に関する登記などを行う際に国へ納める税金です。
会社設立時だけでなく、
本店の移転
役員の変更
資本金の増額(増資)
など、登記内容を変更する際にも発生します。
特に注意したいのが、役員の任期です。
役員のメンバーに変更がなくても、任期が満了すれば再任の登記が必要になります。
そのため、
「役員が変わっていないから、登記も必要ない」
とは限りません。
司法書士へ登記を依頼する場合には、司法書士への報酬とは別に登録免許税が実費として発生することも、予算を考えるうえで押さえておきましょう。
契約書などの文書にかかる「印紙税」
印紙税は、一定の契約書や領収書など、法律で定められた文書を作成した場合に課される税金です。
対象となる紙の契約書などを作成した場合には、原則として収入印紙を貼付することで納税します。
一方、近年普及している電子契約や電子領収書については、通常、印紙税は課されません。
電子契約は、契約手続きそのものを効率化できるだけでなく、印紙税の負担を抑えられる場合があります。
バックオフィス業務の効率化という観点からも、早い段階で電子化を検討する価値があります。
「毎年発生する税金」と「イベントで発生する税金」を区別する
ここまでの4つの税金は、発生するタイミングもそれぞれ異なります。
例えば、償却資産に対する固定資産税は、対象となる資産を保有していれば毎年申告や納税が関係します。
一方、登録免許税は、
会社設立
本店移転
役員変更
増資
など、登記が必要となるイベントが発生したときに関係します。
印紙税も同様に、対象となる文書を作成したときに発生する税金です。
したがって、法人税や消費税のように決算や申告時期だけを管理していても、これらの税金をすべて把握することはできません。
「会社が何を所有しているのか」
「会社として何をしようとしているのか」
という視点から、自社に関係する税金を確認することが重要です。